群馬県スクラップヤード規制最新情報
2025/12/212026/01/18
群馬県は現在「再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例(案)」とその施行規則案は、金属やプラスチックなどの再生資源物を屋外で保管・処理する事業場(いわゆるヤード)を許可制にすることを検討しています。
現在、この条例、規則の案についてパブリックコメントが実施されております。
現在公表されている案についてご紹介させていただきます。
※パブリックコメントの募集は令和8年1月11日に終了しました。
※実施が決定されたわけではありません。議会での審議等を経て、条例案が可決ののち施行されます。
【群馬県スクラップヤード規制の最新の情報はリンク先をご覧ください。】
https://officekusama.jp/gunma-prefecture-scrap-yard/
目次
現在事業を行っている事業者は
現在スクラップヤードの事業を行っている事業者で以下の全てに該当する場合、条例が施行されてから6ヶ月以内の届出が必要となります。現在事業を行っている事業者は?
• 施行時点で事業を行っている
• 事業場の敷地面積が100㎡を超えている
• 金属、プラスチック、または雑品スクラップを扱っている
• 油圧ショベルや3m超のフォークリフトを使用している
• 事業場が廃棄物処理法や自動車リサイクル法の許可を受けた施設ではない
詳細については次のセクションで説明します。
※内容は決定されたものではありません。バプリックコメントや議会での審議等を経て決定されます。
届出の要件詳細
現在事業を行っている事業者で条例施行後6ヶ月以内に届出で必要になる事業者は以下のとおりです。
1. 施行時の事業実態
• 条例の施行の際、現に再生資源物屋外保管業を行っていることが前提となります。
• 届出を行うことで、施行日から5年間、許可を受けたものとみなされます(みなし許可)。
2. 事業規模の要件(敷地面積)
• 事業場の敷地面積が100平方メートルを超えていることが必要です。
• 100平方メートル以下の事業場については、そもそも許可(および経過措置の届出)が不要な対象外とされています。
3. 取り扱う物品の要件
• 「再生資源物」として、使用を終了し収集された「金属」もしくは「プラスチック」、またはこれらを含む混合物を扱っている必要があります。
• ただし、廃棄物、有害使用済機器、放射性物質などは対象外です。
4. 使用する機械の要件
屋外保管等の作業において、以下の特定の機械を使用している場合に規制対象となります。
• 油圧ショベル、その他これに類する機械。
• フォークリフト(フォークを最も高く上げた際の高さが3メートルを超えるものに限る)。
5. 適用除外に該当しないこと
以下の事業者は、既存事業者であっても本条例の適用を受けないため、届出の対象外です。
• 国又は地方公共団体。
• 廃棄物処理法に基づく所定の許可、認定、委託、指定を受けて、その事業場において事業を行う者。
• 自動車リサイクル法の許可を受けた解体業者または破砕業者が、その許可に係る事業所において事業を行う者。
6. 届出の期限
• 施行日から起算して6月を経過する日までに届け出なければなりません。
• この期間内は許可を受けずに事業を継続できますが、期間内に届出をしない場合、継続して事業を行うことができなくなります。
※内容は決定されたものではありません。バプリックコメントや議会での審議等を経て決定されます。
新しくヤード事業を始める場合は?
条例施行後に新たに再生資源物屋外保管業を始める(新規事業を立ち上げる)場合は、既存事業者のような経過措置の適用はなく、事業を開始する前に、あらかじめ知事の許可を受ける必要があります。
具体的な要件や手続きは以下のとおりです。
※現時点では条例は施行されていませんので
1. 許可が必要となる条件
以下の条件すべてに該当する事業を新規に始める場合は、許可が必要です。
事業規模: 事業場の敷地面積が100平方メートルを超える場合(隣接する複数の事業場の合計面積が100平方メートルを超える場合を含みます)。
対象物品: 使用済みの金属、プラスチック、またはこれらを含む混合物(廃棄物や有害使用済機器等を除く)を取り扱う場合,。
使用機械: 屋外での積み上げ作業に、油圧ショベルや、フォーク等の高さが3メートルを超えるフォークリフトを使用する場合,,,,。
2. 許可申請の手続き
事業を開始する前に、以下の事項を記載した申請書と必要な添付書類を知事に提出しなければなりません。
申請事項: 氏名・名称、事業場の所在地・面積、事業場の構造・設備、保管場所の面積、保管物の区分、保管・処理の方法など,。
主な添付書類:
事業計画の概要。
事業場の位置図、見取図、平面図、構造図、設計計算書。
土地の登記事項証明書や、土地の使用権原を証する書類。
欠格要件に該当しないことを誓約する書面。
標準作業書: 維持管理計画、火災防止措置、汚水・騒音・振動・害虫等の防止方法などを記載したもの,。
手数料: 許可の申請には所定の手数料の納付が必要です,。
3. 許可の基準
許可を受けるためには、主に以下の基準に適合している必要があります。
構造基準: 事業場の周囲に囲いが設けられていること。保管物の荷重が直接かかる場合は、囲いが構造耐力上安全であること。汚水や油が流出する恐れがある場合は、底面が不浸透性の材料で覆われ、油水分離装置と排水溝が設置されていること,。
欠格要件: 申請者が、心身の故障、破産者で復権を得ない者、特定の刑罰を受けてから5年を経過しない者、暴力団員等に該当しないこと,,。
4. 事業開始後の義務
許可を得て事業を開始した後は、以下の事項を遵守しなければなりません。
基準遵守: 保管物の高さ制限の遵守、火災防止措置、騒音・振動の防止、営業中の視認性の確保など,,。
維持管理: 事業場への標識の掲示、帳簿の作成・保存(5年間)、現場責任者の配置が義務付けられます,,,。
更新: 許可は5年ごとに更新を受ける必要があります,。
許可を受けずに事業を行った場合は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
法律でのヤード規制も
国レベルでも、法律によるヤード規制の検討が進められています。報道によると、来年の通常国会で「廃棄物処理法(廃掃法)」の改正案が審議される見通しとのことです。
気になるのは、現在進められている県の条例との関係です。条例と法律が併存するのか、それとも法律に一本化され条例は廃止となるのか……。
非常に重要なポイントですので、情報が入り次第、改めて詳しくお伝えします。
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