群馬県のスクラップヤード規制に備える|実績約70件の行政書士が徹底サポート
令和8年3月18日に群馬県議会において、
「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」が可決成立し、令和8年10月1日に施行されることが決定しました。
本条例は、金属スクラップやプラスチック類などの再生資源物を屋外で保管・処理する事業場(いわゆるスクラップヤード、資源ヤード等)について、一定規模以上の事業を対象に許可制を導入し、生活環境の保全および地域住民の安全確保を図ることを目的とするものです。
一方で、すでに事業を行っている事業者の方にとっては、これまでになかった対応や手続きが求められ、負担が大きくなる可能性があります。また、新規に事業を始める場合も、従来よりハードルが上がることが想定されます。
当ページでは、条例成立前に公表されていた条例案をもとに群馬県でスクラップヤード規制が開始された場合に、行政書士法人オフィスクサマへご依頼いただいた際のサポート内容・料金と、群馬県が公表している条例案の概要をご紹介します。
なお、埼玉県・千葉県など、すでに規制が行われている地域の状況を踏まえると、条例施行後に慌てて対応すると、保管場所の配置や保管方法の見直し等に時間を要し、事業に影響が出る可能性があります。
そのため、施行前から、敷地利用・保管方法・運用体制の整理を進めることをおすすめします。
行政書士法人オフィスクサマは、千葉県、埼玉県でのスクラップヤードに関する届出・許可申請等で約70件の実績があります。
訪問による無料相談も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
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行政書士法人オフィスクサマ
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目次
条例制定の目的
既存法令による規制のない再生資源物を屋外で保管する事業場の一定数の存在を群馬県内で確認し、県民から不安の声や苦情が市町村に寄せられている中で、千葉県や埼玉県など近隣の一部自治体では、同種の事業場に起因する周辺の生活環境保全上の支障の発生を認め、当該再生資源物の屋外保管や事業場設置を規制する条例が施行されている。
そこで、本県においても、同様の支障の発生を未然に防止するため、一定の再生資源物の屋外での保管等を行う事業を許可制とするほか、関連する規制を定め、生活環境の保全と県民が安全安心に暮らすことのできる社会の実現に寄与することとする。
※群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課「群馬県の再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例(案)の概要について」より
よくあるご質問(Q &A)
Q1 規制はいつから始まりますか?
A1 令和8年10月1日からです。
Q2 再生資源物とはなんですか?
A2 使用を終了し、収集されたもののうち、「金属又は金属を含む混合物」と「プラスチック又はプラスチックを含む混合物」をいいます。ただし、廃棄物、廃棄物とみなされるもの等は除きます。
Q3 リユース品を収集していますが対象になりますか?
A3 再度リユース品として販売される状態のものであれば対象外です。対象となるものは「使用を終了したもの」になります。
他県では事業者の方が「リユース品」と主張しましたが、保管状態が悪く行政から「廃棄物相当」と認定された例もあります。
Q4 金属又は金属を含む混合物とはなんですか?
A4 この規制では「金属スクラップ」「雑品スクラップ」と言います。「金属スクラップ」は例えば、鉄骨、アルミサッシ、空き缶、自動車のホイールなどの金属だけの製品を言います。「雑品スクラップ」は被覆ケーブル、家電製品のモーターなどの金属とプラスチックで構成されているものをいいます。
Q5 エアコンは金属スクラップになりますか?
A5 エアコンは金属スクラップには該当しません。家電リサイクル法に沿った処分又は、有害使用済機器(廃棄物に該当しない場合で有価物として取引される場合に限ります。)の保管届出をしないと保管することはできません。
行政書士報酬額(予定)
行政書士法人オフィスクサマにご依頼いただいた場合の料金です。
今後の状況によっては見直しする可能性もあります。
| 業務内容 | 報酬額等(予定価格) | |
| ① | 届出書作成 | 100,000円 |
| ② | 平面図作成 | 100,000円 |
| ③ | 立面図作成 | 5,000円×保管場所数 |
| ④ | 標準作業書作成 | 100,000円 |
| ⑤ | 諸経費 | 35,000円 |
| ⑥ | 消費税 | 上記合計額の10% |
※上記には届出書の提出、公的書類取得、行政検査立会の費用を含みます。
(例)保管場所が5ヶ所ある事業所の場合
①届出書作成 100,000円 ②平面図作成 100,000円 ③立面図作成 5,000円×5ヶ所=25,000円 ④標準作業書作成 100,000円 ⑤諸経費 35,000円 ⑥消費税 36,000円
合計 396,000円
行政書士法人オフィスクサマの届出サポート
オフィスクサマはスクラップヤードの申請、届出でおよそ70件の実績がある環境法令を専門的に扱う行政書士事務所です。
1 現地確認・事前整理
規制の適合可否は、現場の状況によって判断が分かれるケースが多くあります。
当事務所では、事前に現地を確認し、
- 敷地の利用状況
- 保管物の配置
- 建物・設備の位置 などを整理したうえで、申請の進め方を検討します。
2 図面作成(平面図・立面図)
これまでも次のようなご相談に対応しています。
- 図面が存在しない
- 図面が古く、現況と合っていない
現地計測を行い、申請に必要な内容を反映した図面を作成します。
荷物が多いなど計測が困難な場所はドローンで写真撮影をし計測します。
外部の測量会社や設計事務所等へのご依頼は不要です。
3 配置・保管方法の整理
現状のままでは、高さ制限や離隔距離の基準を満たさないケースがあります。その場合、
- 現行基準の確認
- 条例上、許容される範囲の整理
- 現実的な配置変更案の検討 を行い、事業継続に支障が出にくい方法を検討します。
4 権利関係資料の整備
申請時に求められる、土地・建物の使用関係について、
- 口頭での合意のみ
- 書面が存在しない の様な場合でも、内容を整理し、申請に必要な資料を整えます。
配置、保管方法の整理など、条例施行前に行わないと条例施行後の事業に影響がでる可能性があります。
早めのご相談をお勧めします。
群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例の概要
概要
施行日
令和8年10月1日
条例の概要
再資源化のために取引される金属及びプラスチック(再生資源物)について、周辺の生活環境保全上の支障を未然に防止するため、屋外保管や破砕等の事業を許可制とするものです。
規制対象品目
対象となる再生資源物
・金属又は金属を含む混合物
・プラスチック又はプラスチックを含む混合物
除外されるもの
廃棄物(自動車リサイクル法の「みなし廃棄物」含む)、有害使用済機器、放射性物質及び汚染物。
規制対象となる事業者
以下のすべてに該当する場合、規制対象となり、許可が必要となります。
(条例施行前から事業を行っている事業者は期限内に届出が必要です。)
・屋外で再生資源物(金属又は金属を含む混合物/プラスチック又はプラスチックを含む混合物)を保管・処理している
・事業場の敷地面積が100㎡を超える(複数事業場が隣接する場合は合計で判定)
・油圧ショベルまたは最高上昇高さが3mを超えるフォークリフト等を使用して事業を行っている
※ 使用済みの家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、PC、ゲーム機など)を保管する場合は、別途有害使用済機器保管等の届出が必要になります。
くわしくは → https://officekusama.jp/hazardous-used-equipment/
規制対象区域
群馬県全域が規制対象になります。
ただし、市町村が同等の条例を制定し、県との協議を経て知事が指定した区域(市町村)については、県条例の規定を適用しない場合があります。
規制内容
① 許可申請: 事業を行うには知事の許可が必要です。
ただし、事業場の敷地面積が100㎡以下の場合は許可不要です(隣接する複数の事業場の合計が100㎡を超える場合を除きます)。
② 許可期間: 5年間。継続する場合は5年ごとに更新が必要です。
③ 主な許可基準:
ア 囲いの設置: 事業場の周囲に囲いが設けられていること。
イ 構造の安全: 保管物の荷重が直接囲いにかかる場合、その荷重に対して構造耐力上安全であること。
ウ 汚水・油対策: 汚水や油が流出・浸透するおそれがある場合、底面を不浸透性の材料(コンクリート等)で覆い、油水分離装置および排水溝を設けること。
事業者の責務
① 標識の掲示: 事業場ごとに、公衆の見やすい場所に許可番号や現場責任者名を記載した標識を掲示すること。
② 帳簿の作成・保存: 取引の都度、年月日、相手方の氏名・名称、品目、数量等を記載し、5年間保存すること。
③ 現場責任者の設置: 事業場ごとに、業務を適切に行わせるための現場責任者を置くこと。
④ その他: 保管物の高さ制限の遵守、火災防止措置、営業時間内の外部からの視認性確保などが義務付けられます。
経過措置
① 事業の継続: 施行日から6か月間は、許可を受けずに事業を継続できます。
② みなし許可: 施行日から6か月以内に知事へ届け出た場合は、施行日に許可を受けたものとみなされます(5年間有効)。
③ 基準適合の猶予: 構造基準(囲い等)は施行日から1年間、高さ制限や火災防止等の遵守事項は施行日から6月間、適用が猶予されます。
許可の取消し
必ず取消し(必要的取消し) 次の各号のいずれかに該当するとき:
・不正の手段により許可を受けたとき
・規定に違反して再生資源物屋外保管業を行ったとき
取消し可能(裁量的取消し) 次のいずれかに該当するとき:
・許可に付された条件に違反したとき
・規定に違反して再生資源物屋外保管業を行ったとき
許可を取り消された事業者は、取り消された許可に係る事業場が規則で定める基準に適合していることについて知事の確認を受け、遅滞なく廃止しなければならないとされています。
群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例 全文
群馬県条例第二十二号
群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 再生資源物屋外保管業の規制(第七条―第十九条)
第三章 雑則(第二十条―第二十六条)
第四章 罰則(第二十七条―第二十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、再資源化のために取引される金属及びプラスチックの屋外保管等について必要な規制を行うことにより、その適正化を図り、生活環境の保全に寄与するとともに、県民が安全に安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二条第一項の廃棄物(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第百二十一条の規定により廃棄物とみなされたものを含む。)、法第十七条の二第一項の有害使用済機器並びに放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。
一 再生資源物 使用を終了し、収集されたもののうち、次に掲げるものをいう。
イ 金属又は金属を含む混合物
ロ プラスチック又はプラスチックを含む混合物
二 屋外保管等 再生資源物を積み上げる作業の用に供することができる機械のうち規則で定めるものを使用して行う再生資源物の屋外(屋根及び周壁又はこれらに類するものを有しない場所をいう。第二十条及び第二十一条第一項において同じ。)における保管又は再生資源物の破砕、切断、圧縮、解体、洗浄その他の処理(第七条第二項第六号において「破砕等」という。)をいう。
三 再生資源物屋外保管業 屋外保管等をする事業(自ら原材料として使用するために屋外保管等をする事業を除く。)をいう。
四 再生資源物屋外保管業者 第七条第一項の許可を受けて再生資源物屋外保管業を行う者をいう。
五 再生資源物屋外保管事業場 再生資源物屋外保管業の用に供する事業場をいう。
六 保管物 再生資源物屋外保管事業場において保管される再生資源物(当該再生資源物と一体的に保管される物品を含む。)をいう。
(再生資源物屋外保管業者の責務)
第三条 再生資源物屋外保管業者は、再生資源物屋外保管事業場からの保管物の崩落又は再生資源物屋外保管事業場における火災の発生若しくは延焼(第十条第一項において「保管物の崩落等」という。)を未然に防止するとともに、再生資源物屋外保管業により県民生活の安全の確保及び生活環境の保全における支障を生じさせないよう努めなければならない。
2 再生資源物屋外保管業者は、再生資源物屋外保管事業場に係る苦情があり、又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決するよう努めなければならない。
(土地所有者等の責務)
第四条 土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者(以下この条において「土地所有者等」という。)は、再生資源物屋外保管業を行おうとする者に対し土地を譲渡し、又は使用させようとするときは、当該者が保管物の崩落等を未然に防止する措置を講ずること並びに再生資源物屋外保管事業場が県民生活の安全の確保及び生活環境の保全における支障を生じさせないものであることを確認するよう努めなければならない。
2 土地所有者等は、前項の規定による確認ができないときは、再生資源物屋外保管業を行おうとする者に対し当該土地を譲渡し、又は使用させないよう努めなければならない。
(県の責務)
第五条 県は、県民生活の安全の確保及び生活環境の保全における支障の発生を防止するため、市町村と連携して、その区域内における屋外保管等の状況を把握し、屋外保管等が適正に行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
(市町村への支援)
第六条 県は、市町村が講ずる屋外保管等に係る措置について、市町村に対し、技術的な助言、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。
第二章 再生資源物屋外保管業の規制
(再生資源物屋外保管業の許可)
第七条 再生資源物屋外保管業を行おうとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。ただし、再生資源物屋外保管事業場の敷地面積が百平方メートルを超えない場合(複数の再生資源物屋外保管事業場が隣接する場合にあっては、これらの敷地面積の合計が百平方メートルを超えるときを除く。)は、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に再生資源物屋外保管事業場及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 再生資源物屋外保管事業場の所在地及び敷地面積
三 再生資源物屋外保管事業場の構造及び設備
四 再生資源物を保管する場所の位置及び面積並びに保管物の規則で定める区分
五 保管物を積み上げる高さその他の規則で定める保管の方法
六 再生資源物の破砕等をする場合にあっては、当該破砕等をする場所の位置及び面積、当該破砕等の種類及び方法その他の規則で定める事項
七 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
4 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(許可の基準)
第八条 知事は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合しないと認めるとき又はその申請の手続がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反していると認めるときは、同項の許可をしてはならない。
一 当該申請に係る再生資源物屋外保管業の計画が第十条第二号から第七号までに掲げる基準に適合するものであること。
二 再生資源物屋外保管事業場が、次のいずれにも該当するものであること。
イ 再生資源物屋外保管事業場の周囲に囲いが設けられていること。
ロ 保管物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあっては、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること。
ハ 屋外保管等に伴って生じた汚水又は油が流出し、又は地下に浸透するおそれがある場合にあっては、屋外保管等をする場所の底面が不浸透性の材料で覆われているとともに、油水分離装置(油を含む水を処理する装置をいう。)及び当該装置に接続している排水溝が設けられていること。
三 前条第一項の許可の申請をする者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として規則で定めるもの
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ 法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令のうち規則で定めるもの、この条例若しくはこれらの法令若しくは条例に基づく処分又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ホ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪又は暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ヘ 法第七条の四第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項若しくは法第十四条の三の二第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項(これらの規定を法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(法第七条の四第一項第三号又は法第十四条の三の二第一項第三号(法第十四条の六において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者のうち当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ト 法第七条の四若しくは法第十四条の三の二(法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に法第七条の二第三項(法第十四条の二第三項及び法第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。チにおいて同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。チにおいて同じ。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)のうち当該届出の日から五年を経過しないもの
チ トに規定する期間内に法第七条の二第三項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、トの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは規則で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の規則で定める使用人であった者のうち当該届出の日から五年を経過しないもの
リ 第十七条第二項の規定によりその事業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者
ヌ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ル 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号の暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(ヨにおいて「暴力団員等」という。)
ヲ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからルまでのいずれかに該当するもの
ワ 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちイからルまでのいずれかに該当する者のあるもの
カ 個人で規則で定める使用人のうちイからルまでのいずれかに該当する者があるもの
ヨ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(許可の条件)
第九条 知事は、第七条第一項の許可には、県民生活の安全の確保及び生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
(基準遵守義務)
第十条 再生資源物屋外保管業者は、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
一 再生資源物屋外保管事業場を第八条第二号の基準に適合するように維持すること。
二 容器を用いずに保管する場合には、積み上げられた保管物の高さが規則で定める高さを超えないようにすること。
三 再生資源物屋外保管事業場における火災の発生又は延焼を防止するために規則で定める措置を講ずること。
四 屋外保管等に伴って生じた汚水又は油の飛散、流出及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
五 屋外保管等に伴う生活環境の保全に支障を生じさせる騒音又は振動の発生を防止するために必要な措置を講ずること。
六 再生資源物屋外保管事業場におけるねずみの生息及び蚊、はえその他の害虫の発生を防止するために必要な措置を講ずること。
七 営業時間内は、外部から屋外保管等の状況が確認できること。
(変更の許可等)
第十一条 再生資源物屋外保管業者は、第七条第二項第二号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 第八条及び第九条の規定は、前項の許可について準用する。
3 再生資源物屋外保管業者は、第一項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたとき又は第七条第二項第一号若しくは第七号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更の日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(名義貸しの禁止)
第十二条 再生資源物屋外保管業者は、自己の名義をもって、他人に再生資源物屋外保管業を行わせてはならない。
(廃業等の届出)
第十三条 再生資源物屋外保管業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号に掲げる場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により消滅し、又は解散した場合 その清算人
五 その許可に係る再生資源物屋外保管業を廃止した場合 再生資源物屋外保管業者であった個人又は再生資源物屋外保管業者であった法人を代表する役員
(標識の掲示)
第十四条 再生資源物屋外保管業者は、規則で定めるところにより、再生資源物屋外保管事業場ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
2 再生資源物屋外保管業者は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の規則で定める場合を除き、前項の事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
(帳簿の作成及び保存)
第十五条 再生資源物屋外保管業者は、再生資源物屋外保管事業場ごとに帳簿を作成しなければならない。
2 再生資源物屋外保管業者は、再生資源物の受取又は引渡し(以下この項において「取引」という。)をしたときは、その都度、取引の年月日、取引の相手方の氏名又は名称、取引をした再生資源物の種類その他の規則で定める事項を前項の帳簿に記載し、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録しなければならない。
3 再生資源物屋外保管業者は、規則で定めるところにより、第一項の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
(現場責任者)
第十六条 再生資源物屋外保管業者は、当該再生資源物屋外保管事業場に係る業務を適切に行わせるため、再生資源物屋外保管事業場ごとに現場責任者を置かなければならない。
(勧告及び保管方法等の改善命令等)
第十七条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、再生資源物屋外保管業者に対し、期限を定めて、屋外保管等の方法の改善その他必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
一 第七条第一項又は第十一条第一項の許可に係る再生資源物屋外保管事業場が第十条各号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
二 再生資源物屋外保管業者が第九条(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反したとき。
三 再生資源物屋外保管業者が前条の規定に違反したとき。
2 知事は、前項の勧告(同項第一号又は第二号に係るものに限る。)を受けた再生資源物屋外保管業者が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該再生資源物屋外保管業者に対し、期限を定めてその勧告に係る屋外保管等の方法の改善その他必要な措置を講ずべきことを命じ、又は期間を定めて再生資源物屋外保管業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(措置命令)
第十八条 知事は、再生資源物屋外保管業者が前条第一項第一号又は第二号に該当する場合において、県民生活の安全の確保及び生活環境の保全における支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、必要な限度において、当該再生資源物屋外保管業者に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 知事は、第七条第一項の規定に違反して再生資源物屋外保管業が行われた場合において、県民生活の安全の確保及び生活環境の保全における支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、必要な限度において、当該再生資源物屋外保管業を行った者に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(許可の取消し等)
第十九条 知事は、再生資源物屋外保管業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一 不正の手段により第七条第一項又は第十一条第一項の許可を受けたとき。
二 第八条第三号イからヨまで(同号リを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
三 第十七条第二項又は前条第一項の規定による命令に違反したとき。
2 知事は、再生資源物屋外保管業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
一 第九条(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反したとき。
二 第十条又は第十二条の規定に違反して再生資源物屋外保管業を行ったとき。
3 前二項の規定により第七条第一項の許可を取り消された者は、取り消された許可に係る再生資源物屋外保管事業場が規則で定める基準に適合していることについて知事の確認を受け、遅滞なく廃止しなければならない。
第三章 雑則
(報告徴収)
第二十条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、再生資源物又は再生資源物であることの疑いのある物の屋外における保管を業とする者その他の関係者に対し、再生資源物屋外保管業その他必要な事項について報告を求めることができる。
(立入検査)
第二十一条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、再生資源物又は再生資源物であることの疑いのある物の屋外における保管を業とする者の事業場、事務所その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(関係行政機関への照会等)
第二十二条 知事は、この条例の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
(手数料)
第二十三条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第七条第一項の規定により再生資源物屋外保管業の許可を申請する者 五万千円
二 第七条第三項の規定により再生資源物屋外保管業の更新の許可を申請する者 四万八千円
三 第十一条第一項の規定により再生資源物屋外保管業の変更の許可を申請する者 四万六千円
2 納付した手数料は、返還しない。
(適用除外)
第二十四条 この条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。
一 国又は地方公共団体が屋外保管等を行う場合
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第十三条の二第一号に規定する許可、認定、委託又は指定(以下この号において「許可等」という。)を受けた者が当該許可等に係る事業場において、当該許可等を受けた事業の範囲内で屋外保管等を行う場合
三 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十条第一項の許可を受けた解体業者又は同法第六十七条第一項の許可を受けた破砕業者がこれらの許可に係る事業所において、これらの許可を受けた事業の範囲内で屋外保管等を行う場合
(市町村の条例との関係)
第二十五条 市町村が屋外保管等の規制に係る内容の条例を制定し、又は制定しようとする場合であって、知事が当該市町村の長と協議し、当該条例がこの条例の趣旨に即したものと認めるときは、当該市町村を指定するものとする。この場合において、この条例の規定(第五条及び第六条を除く。)は、適用しない。
2 前項の指定は、規則で定めるところにより告示をしてするものとする。
3 前二項の規定は、第一項の指定の解除について準用する。
(委任)
第二十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第四章 罰則
(罰則)
第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項の規定に違反して、再生資源物屋外保管業を行った者
二 第十一条第一項の規定に違反して、第七条第二項第二号から第六号までに掲げる事項を変更した者
三 不正の手段により第七条第一項又は第十一条第一項の許可を受けた者
四 第十二条の規定に違反して、他人に再生資源物屋外保管業を行わせた者
五 第十七条第二項又は第十八条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者
第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条第三項又は第十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第二十一条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(両罰規定)
第二十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和八年十月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 再生資源物屋外保管業を行おうとする者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第七条第二項の規定の例により、同条第一項の許可の申請を行うことができる。
3 知事は、施行日前においても、第二十五条第一項の規定による指定、同条第二項の規定による告示、前項に規定する申請の受付その他この条例の実施のために必要な準備行為を行うことができる。
(経過措置)
4 この条例の施行の際現に再生資源物屋外保管業を行っている者(第七条第一項ただし書に該当する者を除く。)は、施行日から起算して六月間は、同項の許可を受けないで、再生資源物屋外保管業を行うことができる。
5 前項に規定する者は、施行日から起算して六月を経過する日までの間に、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
6 前項に規定する期間内に、同項の規定による届出をした者は、施行日において第七条第一項の許可を受けたものとみなす。
7 附則第四項に規定する者がこの条例の施行の際現に使用している再生資源物屋外保管事業場については、第八条(第二号に係る部分に限る。)及び第十条の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
8 前項の規定にかかわらず、附則第五項の規定による届出をした者がこの条例の施行の際現に使用している再生資源物屋外保管事業場については、第八条(第二号に係る部分に限る。)及び第十条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例施行規則 全文
群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例施行規則
令和八年三月二十六日規則第二十九号
群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例施行規則をここに公布する。
(趣旨)
第一条 この規則は、群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例(令和八年群馬県条例第二十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(再生資源物を積み上げる作業の用に供することができる機械)
第三条 条例第二条第二号の再生資源物を積み上げる作業の用に供することができる機械のうち規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 油圧ショベルその他これに類する機械で知事が定めるもの
二 フォークリフト(フォークその他の荷を積載する装置(この号において「フォーク等」という。)を最も高く上昇させた場合における当該フォーク等の高さが三メートルを超えるものに限る。)
(再生資源物屋外保管業の許可証)
第四条 知事は、条例第七条第一項又は条例第十一条第一項の許可をしたときは、再生資源物屋外保管業許可証(別記様式第一号)を交付するものとする。
(許可の申請)
第五条 条例第七条第二項の申請書は、再生資源物屋外保管業許可申請書(別記様式第二号)とする。
2 条例第七条第二項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 事業計画の概要を記載した書類
二 再生資源物屋外保管事業場の位置図及び付近の見取図
三 再生資源物屋外保管事業場の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
四 再生資源物屋外保管事業場の土地の登記事項証明書及び不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面の写し
五 条例第七条第一項の許可を申請する者(以下「申請者」という。)が再生資源物屋外保管事業場の土地の所有権(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原)を有することを証する書類
六 申請者が条例第八条第三号イからヨまでに該当しない者であることを誓約する書面
七 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
イ 住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五の国籍等)の記載があるものに限る。以下この項において同じ。)
ロ 申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(以下「未成年者」という。)である場合には、その法定代理人の住民票の写し(その法定代理人が法人である場合には、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)並びにその役員の住民票の写し)
八 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
ロ 役員の住民票の写し
ハ 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者がある場合にあっては、その者の住民票の写し(その者が法人である場合にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。))
九 申請者に第八条の使用人がある場合には、その者の住民票の写し
十 次に掲げる事項を記載した標準作業書
イ 再生資源物屋外保管事業場の維持に関する計画
ロ 油水分離装置及びこれに接続している排水溝の管理の方法
ハ 電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものの回収及び処理の方法
ニ 屋外保管等に伴って生じた汚水又は油の飛散、流出及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止する方法
ホ 屋外保管等に伴う生活環境の保全に支障を生じさせる騒音又は振動の発生を防止する方法
ヘ 再生資源物屋外保管事業場におけるねずみの生息及び蚊、はえその他の害虫の発生を防止する方法
ト 当該事業に伴って生じる廃棄物の処理の方法
チ その他知事が定める事項
3 条例第七条第二項第四号の規則で定める区分は、次に掲げるとおりとする。
一 金属スクラップ(保管物が金属のみの場合をいう。)
二 プラスチック類(保管物がプラスチックのみの場合をいう。)
三 雑品スクラップ(前二号に掲げる物以外の場合をいう。)
4 条例第七条第二項第五号の規則で定める保管の方法は、次に掲げるものとする。
一 保管物を積み上げる高さ
二 保管の作業の方法及び手順
三 積み上げる作業の用に供する機械の種類、数量及び能力
5 条例第七条第二項第六号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 破砕等の場所の位置及び面積
二 破砕等の種類及び方法
三 破砕等の作業の方法及び手順
四 破砕等の用に供する設備の種類、数量、設置場所及び能力
6 条例第七条第二項第七号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合には、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所)
二 申請者が法人である場合には、次に掲げる事項
イ 役員の氏名及び住所
ロ 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、その者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の額
三 申請者に第八条の使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
四 条例第十六条の現場責任者の氏名及び連絡先
(心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者)
第六条 条例第八条第三号イの規則で定める者は、精神の機能の障害により、再生資源物屋外保管業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(生活環境の保全を目的とする法令)
第七条 条例第八条第三号ニの規則で定める法令は、次のとおりとする。
一 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)
二 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)
三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
四 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)
五 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)
六 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)
七 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)
八 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)
九 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)
十 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)
十一 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)
(使用人)
第八条 条例第八条第三号チ、ワ及びカの規則で定める使用人は、申請者の使用人であって、次に掲げるものの代表者であるものとする。
一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
二 前号に掲げるもののほか、再生資源物屋外保管業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
(保管物の保管の高さ)
第九条 条例第十条第二号の規則で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。
一 再生資源物(当該再生資源物と一体的に保管される物品を含む。)を保管する場所(以下「保管場所」という。)の周囲に設置した囲い(以下「保管場所の囲い」という。)がない場合又は保管場所の囲いに保管物の荷重が直接かかる構造である部分(以下「直接負荷部分」という。)がない場合 当該保管場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管場所の区画の境界線又は保管場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの)までの高さ又は五メートルのうちいずれか低いもの
二 保管場所の囲いに直接負荷部分がある場合(次号に掲げる場合を除く。) 直接負荷部分の上端から下方に引いた垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあっては、その下端)(この条において「基準線」という。)から当該保管場所の側の任意の点ごとに、次のイに規定する高さ(当該保管場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、イ又はロに規定する高さのうちいずれか低いもの)又は五メートルのうちいずれか低いもの
イ 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
ロ 前号に規定する高さ
三 三方にある保管場所の囲いに直接負荷部分がある場合 次のイからハまでに規定する高さのうちいずれか低いもの又は前号に規定する高さ
イ 当該保管場所の当該三方以外の方向から、再生資源物屋外保管業の用に供する施設(当該保管場所を除く。)又は再生資源物屋外保管事業場の敷地の境界線への水平距離のうち最小のものの二分の一に相当する高さ
ロ 当該直接負荷部分の基準線の高さ
ハ 五メートル
(火災の発生又は延焼を防止するための措置)
第十条 条例第十条第三号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 第五条第三項第三号の雑品スクラップに区分される保管物(以下この条において「雑品スクラップ」という。)に電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合には、技術的に可能な範囲でこれらを適正に回収し、処理すること。
二 雑品スクラップを保管する場所一区画当たりの面積を二百平方メートル以下とすること。
三 雑品スクラップを保管する場所が隣接する場合には、相互の間隔を二メートル以上とすること(隣接する場所に仕切りが設けられている場合を除く。)。
四 その他知事が必要と認める措置
(変更の許可の申請等)
第十一条 条例第十一条第一項の規定による変更の許可の申請は、再生資源物屋外保管業変更許可申請書(別記様式第三号)を提出して行わなければならない。
2 前項の再生資源物屋外保管業変更許可申請書には、第五条第二項第四号から第九号までに掲げる書類のほか、次に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
一 変更後の事業計画の概要を記載した書類
二 変更後の再生資源物屋外保管事業場の位置図及び付近の見取図
三 変更後の再生資源物屋外保管事業場の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
四 第五条第二項第十号に掲げる事項を記載した変更後の標準作業書
3 条例第十一条第一項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
一 再生資源物屋外保管事業場の所在地の変更
二 再生資源物屋外保管事業場の敷地面積の変更(当該面積を増大させる場合に限る。)
三 保管場所の面積の変更(当該面積を増大させる場合に限る。)
四 条例第七条第二項第五号に規定する保管物を積み上げる高さの変更(当該高さを増大させる場合に限る。)
五 第五条第二項第十号に掲げる事項の変更(当該事項の変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が増大しない場合を除く。)
六 第五条第三項で定める区分の変更
七 第五条第四項第三号に規定する機械の種類、数量及び能力の変更(当該機械の数量を増加させ、又は能力を増大させる場合に限る。)
八 第五条第五項第二号に規定する破砕等の種類及び方法又は同項第三号に規定する破砕等の作業の方法及び手順の変更(これらの破砕等をしないこととする場合を除く。)
九 第五条第五項第四号に規定する破砕等の用に供する設備の種類、数量、設置場所及び能力の変更(当該設備の数量を増加させ、又は能力を増大させる場合に限る。)
(変更の届出)
第十二条 条例第十一条第三項の規定による届出は、再生資源物屋外保管業変更届出書(別記様式第四号)を提出して行わなければならない。
(廃業等の届出)
第十三条 条例第十三条の規定による届出は、再生資源物屋外保管業廃業等届出書(別記様式第五号)を提出して行わなければならない。
(標識)
第十四条 条例第十四条第一項に規定する標識は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上のものとしなければならない。
2 条例第十四条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 再生資源物屋外保管業の許可の年月日及び許可番号
二 再生資源物屋外保管業者の氏名又は名称及び連絡先の電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 再生資源物屋外保管事業場の所在地及び敷地面積
四 再生資源物屋外保管事業場の平面図
五 第五条第三項で定める区分
六 保管物を積み上げる高さのうち最高のもの
七 破砕等をする場合にあっては、当該破砕等の種類
八 条例第十六条の現場責任者の氏名及び連絡先の電話番号
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)
第十五条 条例第十四条第二項の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 常時使用する従業者の数が五人以下である場合
二 当該再生資源物屋外保管業者が管理するウェブサイトを有していない場合
(帳簿)
第十六条 条例第十五条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 再生資源物屋外保管業の許可の年月日及び許可番号
二 再生資源物屋外保管業者の氏名又は名称
三 再生資源物の取引の年月日
四 再生資源物の取引の相手方の氏名又は名称
五 取引をした再生資源物の種類
六 取引をした再生資源物(当該再生資源物と一体的に取引した物品を含む。)の数量
七 その他知事が定める事項
(帳簿の保存の方法)
第十七条 条例第十五条第三項の規定による帳簿の保存は、当該帳簿を再生資源物屋外保管業者の住所又は所在地において直ちにその内容を確認できる状態で備え付ける方法又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により作成された当該帳簿に係る記録を再生資源物屋外保管業者の住所又は所在地において直ちにその内容を書面に表示することができる状態で保存する方法によるものとする。
(廃止の基準)
第十八条 条例第十九条第三項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 再生資源物及び当該事業に伴って生じる廃棄物が保管されていないこと。
二 再生資源物屋外保管事業場の構造物が県民生活の安全の確保及び生活環境の保全において支障を生じさせるおそれがないものであること。
(身分を示す証明書)
第十九条 条例第二十一条第二項に規定する証明書は、身分証明書(別記様式第六号)とする。
(市町村との関係)
第二十条 条例第二十五条第二項の告示には、指定する市町村の名称を記載するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 条例附則第五項の規定による届出は、再生資源物屋外保管業届出書(附則様式)を提出して行わなければならない。
3 前項の届出書には、再生資源物屋外保管事業場ごとに、条例第七条第二項各号に掲げる事項を記載するとともに、第五条第二項各号に規定する書類を添付しなければならない。