埼玉県庁での経験を活かした産業廃棄物中間処分業の許認可サポート
当事務所では、埼玉県庁で産業廃棄物の許認可業務に長年携わってきた経験と実績を活かし、環境法令、とりわけ産業廃棄物業の許認可申請を専門的に取り扱っております。行政書士として独立開業後も、東北から九州まで全国各地の中間処理施設を視察し、現場の知識と理解を深めながら実務に役立てています。
その結果、多くの産業廃棄物事業者様より信頼をいただき、中間処理施設の新規許可申請や変更許可申請をはじめとする許認可業務をお任せいただいております。また、中間処分業への新規参入を検討される他業種の事業者様からのご相談や、既存許可に関するセカンドオピニオンのご依頼にも柔軟に対応しております。
中間処理施設に関するあらゆるお悩みやご相談に対応可能で、特に関東地方を中心に丁寧かつ分かりやすいサポートを心がけています。ご相談は無料で承ります(関東地方以外の場合、交通費の実費をご負担いただく場合がございます)。
中間処分業許可申請
産業廃棄物の中間処理は、焼却・破砕・脱水・固形化・減容など多岐にわたり、事業場のある都道府県知事又は政令市・中核市の長の許可が必要です。
施設要件・能力計算・経理的基礎・欠格要件の審査もあり、収集運搬と比べて格段に労力のかかる認可です。
埼玉県庁で産業廃棄物の許認可業務に携わった経験を持つ行政書士が、新規・更新・変更のいずれにも対応いたします。
▼ サポート内容
・事前協議書(事前届出書)の作成・提出
・新規/更新/変更許可申請書の作成
・住民説明会のサポート(資料準備・想定問答・当日同席)
・添付する公的書類(納税証明書・登記事項証明書・住民票 等)の取得
・行政担当課との事前協議・打ち合わせの代行
・許可後の変更届出・更新申請の代行
1 中間処分業 新規許可申請
新たに中間処分業を始める場合に必要な許可です。
事業地が産廃業を行うのに適地であるかを確認のうえ、施設の設置場所・能力・品目に合わせて、設置許可(一定規模以上)と業許可の両方を視野に入れ、計画書・処理工程フロー・経理関係書類等を整えます。
▼ 主な確認項目
・事業地が産廃業を行うのに適地であるかの調査
・対象品目の選定(がれき類、廃プラスチック類、汚泥、木くず、金属くず、ガラスくず 等)
・処理方式の選定(破砕・脱水・焼却・中和・乾燥 等)
・施設能力計算と処理基準の整合
・開発、用地・建築・消防など関連法令との横断確認
2 中間処分業 更新許可申請
許可は原則 5 年ごと(優良認定事業者は 7 年)の更新が必要です。
許可期限の概ね 3 か月前までに申請するのが目安です。期限を過ぎると失効となり、改めて新規申請が必要となるためご注意ください。
▼ 主な確認項目
・保管場所、保管品目
・最新の役員・株主
・講習会修了証の有効期限
・過去 3 年の決算状況 など
3 中間処分業 変更許可申請
許可後に「処理品目の追加」「機械の入れ替え」など内容を変更する場合は変更許可が必要です。役員・本店所在地・施設の軽微な改修などは変更届出で対応します。
◆ 変更許可(事前の許可申請)
・取扱品目の追加
・処理方法(処理機械)の追加
・処理機械の入れ替え(処理能力が増加する場合) 等
◆ 変更届出(事後の届出)
・役員変更
・処理機械の入れ替え(従前より処理能力が増加しない場合)
・保管場所の変更 等
4 行政書士報酬額
【中間処分業 新規許可】
・事前調査費用:110,000 円〜
・事前協議書作成・提出:330,000 円〜
・許可申請書作成・提出:220,000 円〜
・住民説明会サポート:165,000 円〜
・諸経費:110,000 円〜
合計目安:935,000 円〜
【中間処分業 更新許可】
・許可申請書作成・提出:220,000 円〜
合計目安:220,000 円〜
【中間処分業 変更許可】
・事前調査費用:110,000 円〜
・事前協議書作成・提出:330,000 円〜
・許可申請書作成・提出:220,000 円〜
・住民説明会サポート:165,000 円〜
・諸経費:110,000 円〜
合計目安:935,000 円〜
【ご注意(全許可共通)】
・上記金額は処理方法が 1 つの場合の目安です。複数の処理方法を組み合わせる場合は別途お見積りいたします。
・許可自治体により提出する書類が異なります。詳細についてはお見積りいたします。
・廃棄物処理法第 15 条申請(産業廃棄物処理施設の設置許可申請)、建築基準法第 51 条但書許可申請など、その他の許可が必要になる場合は別途見積となります。
・環境アセスメントが必要な案件は、別途料金がかかります。
・上記はすべて行政書士報酬(税込)です。申請手数料(自治体納付分)は別途実費をご負担いただきます。
・公的書類(住民票・登記事項証明書 等)の取得費用は報酬額に含みます。
・関東地方以外の場合、交通費の実費をご負担いただきます。
5 手続きの流れ
① ヒアリング
事業計画・施設構成・取扱予定品目をお伺いし、必要な許可(業許可/設置許可)と申請区分を整理いたします。
講習会の受講状況もあわせて確認いたします。お客様には施設図面・処理工程フローなどをご準備いただきます。
② 事前協議
中間処分業は許可申請に先立ち、自治体との事前協議が必要になります。
事前協議書(事前届出書)を作成し、所定の窓口へ提出のうえ、行政担当課との協議を経て計画内容を固めていきます。
※ 事前協議には標準処理期間がないため、不測の期間を要する場合もあります。
③ 住民説明会
周辺住民への説明会の開催が求められます。
当事務所では、説明会資料の準備・想定問答の整理・当日の同席まで、お客様のご負担を最小限にするサポートをいたします。
④ 申請書類の作成・申請
事前協議を終えると、許可申請書の提出となります。
施設計画書・経理的基礎を示す書類など、中間処分業特有の添付書類一式を作成し、都道府県(または政令市・中核市)に申請いたします。
⑤ 補正対応
中間処分業の許可審査は、施設能力・処理基準・経理的基礎についての補正要求が出ることが少なくありません。
補正内容を迅速に確認し、必要な修正・追加書類を速やかに整え、お客様のご負担を軽減いたします。
⑥ 許可証受領
許可証は事業運営上重要な書類のため、当事務所が代理受領のうえ、内容を再確認した上でお送りいたします。
※ 標準処理期間は概ね 60〜90 日(自治体・案件規模により異なります)。
よくあるご質問
Q. 設置許可と業許可、どちらが必要ですか?
A. 一定規模以上の施設(焼却炉、破砕機など法定の能力基準を超える施設)は設置許可が必要です。それ未満の施設は業許可のみで足ります。どちらに該当するかは施設の能力で判定されますので、計画段階でご相談ください。
Q. 更新許可の申請はいつまでにすべきですか?
A. 許可期限の3 か月前までにご依頼いただくのが理想です。書類整備・公的書類取得に概ね 1〜2 か月、審査に 2 か月程度かかるため、余裕を持ったスケジュールが大切です。
Q. 取扱品目の追加だけでも変更許可になりますか?
A. はい。許可は品目ごとに付与されるため、追加する品目について改めて変更許可が必要です。処理方式が同じで品目だけが増える場合でも、必ず事前の許可申請をお願いします。
Q. 事前協議にはどのくらい時間がかかりますか?
A. 事前協議は標準処理期間が定められていないため、案件・自治体・周辺状況により大きく変動します。住民説明会が必要となる場合は、説明会開催・意見集約も含めて数か月〜半年程度かかるケースもございます。スケジュールには余裕を持ってご依頼ください。
Q. 関東以外の地域でも対応可能ですか?
A. 全国対応いたします(関東以外の場合、交通費・日当の実費をご負担いただきます)。これまで東北から九州まで全国の中間処理施設の許認可をサポートしてまいりました。