廃棄物に処理を加える
中間処理
破砕・圧縮・脱水などによって、廃棄物の性状や量を変え、再生利用やその後の処分につなげる工程です。取り扱う廃棄物に合った処理方法を計画します。
例:廃プラスチック類の破砕・圧縮、汚泥の脱水など。
- 受入れ処理前の保管
- 中間処理破砕・圧縮等
- 搬出再生利用・処分へ
他社の産業廃棄物を受け入れて行う場合は、原則として産業廃棄物処分業の許可が必要です。
中間処理・積替保管
違いと許可・施設計画のポイント
産業廃棄物の事業を始める・広げる方へ
受け入れた廃棄物を処理する「中間処理」と、運搬の途中で一時的に保管する「積替保管」。必要な許可と施設計画は、それぞれ異なります。
行政書士法人オフィスクサマでは、取り扱う廃棄物、作業内容、候補地を伺い、必要な手続を整理します。埼玉県庁で産業廃棄物の許認可業務に携わった経験を活かし、事前協議から新規・更新・変更の申請までサポートします。
廃棄物に処理を加える
破砕・圧縮・脱水などによって、廃棄物の性状や量を変え、再生利用やその後の処分につなげる工程です。取り扱う廃棄物に合った処理方法を計画します。
例:廃プラスチック類の破砕・圧縮、汚泥の脱水など。
他社の産業廃棄物を受け入れて行う場合は、原則として産業廃棄物処分業の許可が必要です。
運搬途中の一時保管
収集運搬の途中で廃棄物を積み替え、そのために一時的に保管することです。搬出先を決め、保管能力や搬出計画に合った運用を行います。
例:小型車で集めた廃棄物を保管施設でまとめ、大型車で処理施設へ運搬する計画。
受託した産業廃棄物を扱う場合は、積替保管を含む産業廃棄物収集運搬業の許可を確認します。
作業の名称だけで判断しないことが大切です。選別・解体・切断などの扱いは、作業方法や設備、廃棄物の種類によって確認が必要です。積替保管の許可で、破砕や圧縮などの処分まで行えるわけではありません。
主に他社の産業廃棄物を受け入れる事業の一般的な区分です。自己処理や特別管理産業廃棄物などは、別途適用関係を確認します。
他社から受け入れた産業廃棄物を中間処理する場合は、原則として産業廃棄物処分業許可が必要です。品目・処理方法・施設計画を整理します。
廃棄物処理法第14条第6項
すでに収集運搬業許可を持っていても、「積替え保管を除く」のまま積替保管を始めることはできません。許可の範囲と変更許可・事前協議等を確認します。
廃棄物処理法第14条第1項・第14条の2第1項
中間処理の業許可とは別に、設備の種類・処理能力等によって産業廃棄物処理施設の設置許可が必要です。「小さい機械だから不要」とは一律に判断できません。
廃棄物処理法第15条第1項・同法施行令第7条
施設設置許可の対象外でも、処分業許可や開発・建築・農地転用などの手続が不要になるとは限りません。
候補地と設備を決める前から、事業内容と土地利用の条件を一緒に確認すると、計画の手戻りを抑えられます。
保管方法などの地域基準にも注意が必要です。例えば埼玉県が所管する地域では、中間処分施設・保管施設は原則として建屋内、廃棄物は原則として容器での保管とされています。市が所管する地域を含め、具体的な計画は管轄自治体に確認します。
中間処理・積替保管のどちらを行うか、または両方を行うかを整理し、候補地・設備・取扱品目に合った申請を検討します。
許可証の期限と内容、現在の施設・保管状況、役員等の変更、講習会修了証や経理関係資料を確認します。受付時期や必要書類は自治体の案内に合わせて準備します。
事業の範囲を変更する場合は、原則として変更許可が必要です。設備の入替えや保管場所の変更を一律に事後届出とせず、業許可・施設許可・自治体の事前手続を変更前に確認します。
現在の許可証と、追加する保管施設の所在地・品目・保管計画を確認します。収集運搬業の許可範囲の変更等を整理して進めます。
計画書・処理フロー・配置図等の整理、申請書類の作成、行政担当課との協議、必要な住民説明の資料準備や同席まで、計画に応じて対応します。
中間処理について、現在の行政書士報酬の目安は次のとおりです。積替保管は、所在地・保管計画・必要な手続を伺って個別にお見積りします。
| 手続き | 合計目安 |
|---|---|
| 新規許可 | 935,000円〜 |
| 更新許可 | 220,000円〜 |
| 変更許可 | 935,000円〜 |
新規・変更の各内訳は、事前調査110,000円〜、事前協議書作成・提出330,000円〜、許可申請書作成・提出220,000円〜、住民説明会サポート165,000円〜、諸経費110,000円〜です。更新は許可申請書作成・提出220,000円〜です。
候補地、取り扱う廃棄物、作業内容、設備仕様、現在の許可証を確認します。計画段階で分かる範囲の資料からご相談いただけます。
土地利用や施設の条件を確認し、管轄自治体へ相談します。事前協議や住民説明等が必要な場合は、その手順に沿って計画書・説明資料を整えます。
業許可と施設設置許可等の要否・順序を整理し、施設・経理・人的要件を示す書類など、自治体が求める資料を準備します。
行政からの確認事項を整理し、必要な説明・修正・追加資料の準備を進めます。
許可された品目・方法・保管場所・条件等を確認します。事業開始後の変更届出や更新申請もご相談いただけます。
必要な順序・期間は自治体と計画によって異なります。土地・設備の計画や事前協議に要する期間も含めて、スケジュールを組みます。
同一敷地での計画でも、中間処理と積替保管それぞれの許可範囲、施設・保管区画、動線、基準への適合を確認する必要があります。実施できるかは、所在地と具体的な計画を管轄自治体に確認します。
積替保管を除く許可のまま、積替保管を始めることはできません。現在の許可範囲を確認し、積替保管を含む許可への変更や事前協議など、必要な手続を確認します。
選別という名称だけでは判断できません。作業の内容・目的・設備、廃棄物の種類、自治体の取扱いを確認します。破砕や圧縮など処分に当たる作業を、積替保管の許可だけで行えるわけではありません。
設備の種類・処理能力等によって判断します。施設設置許可の対象外でも、他社の廃棄物を処分する業の許可や、開発・建築等の手続が必要となる場合があります。
土地を所有していることと、廃棄物を受け入れて保管できることは別です。他社から受け入れる事業の許可範囲、保管基準、土地利用の条件等を確認します。自社から出た廃棄物の自己保管とも区別して検討します。
候補地の住所・地番や図面、廃棄物の種類と予定数量、作業内容、設備のカタログ、搬入元・搬出先、現在の許可証などをご用意ください。まだ決まっていない事項は、そのままお知らせください。
法令・制度の確認日:2026年9月6日
事前協議・施設基準などは、所在地の自治体の最新資料と併せて確認します。